2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
その検察官の独立性とは、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられているものでございます。検察庁法三十二条の二は、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて国公法の特例を定めたものと規定をしております。この特殊性は国公法施行後も変わらないことから、検察庁法中、検察官の任免に関する規定を国公法の特例としたものでございます。
その検察官の独立性とは、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられているものでございます。検察庁法三十二条の二は、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて国公法の特例を定めたものと規定をしております。この特殊性は国公法施行後も変わらないことから、検察庁法中、検察官の任免に関する規定を国公法の特例としたものでございます。
このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられてまいりました。この特殊性は国家公務員法施行後も変わらないことから、検察庁法中、検察官の任命に関する規定を国家公務員法の特例としたなどと説明されているものと承知をいたしております。
○武田国務大臣 本来ならば、法務省からお答えすべきものであると思いますけれども、参議院法務委員会、昭和二十四年、逐条説明では、国家公務員法の特例に関する検察庁法第三十二条の二に関し、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすとされており、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準
このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられたのであります。国家公務員法施行後といえども、この検察官の特殊性は何ら変わることなく、一般の国家公務員とはおのずからその取扱いを異にすべきものであります。 これがずっと今年まで続いています。去年の秋のこの国家公務員法の改正の議論のときには、政府内では検察庁法の改正は出ていません。
そのため、検察官には一般行政官と異なる身分の保障及び待遇が与えられております。 もっとも、検察官に勤務延長の規定が適用されるものとしても、内閣ないし法務大臣が自由に検察官を罷免したり、検察官に対して身分上の不利益処分を行ったりするものではないため、その身分保障を害するものではないと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 昭和二十四年の参議院法務委員会における逐条説明では、同条について、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴機関、公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられた、与えられていたものである、この特殊性は、国家公務員法施行後
御指摘の点につきましては、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関として規定せられております、したがって、検察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられたものでありますが、国家公務員法施行後といえども、この検察官の特殊性は何ら変わることなく
裁判官は一般行政官と異なって、その職務の特殊性、専門性のゆえに、司法試験合格後、司法研修所において二年間の研修を受け、国民の税金をもって給料まで支給され、さらに任官後は一般行政官よりもはるかに高額な報酬を保障される立場にあります。その本来の任務は言うまでもなく裁判実務に携わることであります。
現行の裁判官、検察官の給与制度は、今申し上げました裁判官職務の責任の特殊性を相当程度反映をいたし、また給与水準において一般行政官に対してある程度の優位性を持つように、先生おっしゃる対応金額スライド方式を採用いたしておるものでございまして、これは一般職の公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重しつつ、裁判官、検察官の職務の特殊性を給与体系に優位性を反映させようとするものでございまして、相当の合理性
その現状でございますが、これもただいま御説明がございましたように、現在の検察官の給与水準は、今、委員御指摘の地位、職責の特殊性を相当程度反映いたしておりまして、一般行政官に比べてある程度の優位を保っておると思います。
○谷畑孝君 私どもがUNDPへお訪ねしたときに、いわゆる国連の開発計画なんですけれども、特に一般行政官の問題について、カンボジアにおいては難民の帰還の問題あるいは削減された兵士の定住化の問題ということの中で、やはり農業というだけではもうどうしてもはみ出てくる場合もありますので、そういうことで商工業だとかそういう中小企業といいましょうかね、だからそこに、日本で言うとどうなるんですかね、国金制度になるのかあるいは
パリ協定によれば、外務、国防、財政、公安、情報の五分野においてUNTACが直接の監督または管理下に置くことになっており、国連職員とは別に加盟国からも必要な人員をこれらの分野に派遣することが予想されておるわけですが、この点について国連から人員の派遣要請があるのかないのか、派遣する場合はその分野に何人ぐらい派遣するつもりなのか、いわゆる一般行政官の問題についてお聞きいたします。
総理大臣等というクラスがございますので、実際の行政官のクラスでいいますと、一般職員で一段階、係長、課長補佐クラスで一段階、本省の課長クラスで一段階、それから本省の部長クラス以上、いわゆる指定職と言われておるクラスで一段階ということで、現在、一般行政官について言えば四段階ということで相当大きな区分になっていることは事実でございまして、今回の改正の御提案の中ではこれを維持するという形で御提案申し上げておるわけでございます
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官の報酬は、その裁判官の職務の複雑、困難、それから責任の度を基礎といたしまして、裁判官の社会的あるいは年齢にふさわしい生活を営めるような、そういった点も考えて、そして一般行政官の給与水準なども勘案しながらそれに対応して決められているものでございます。
一般行政官につきまして本年一月十五日現在で調査された結果をお聞きしましたところ、約一万七千名ということでございまして、それは三・三%であるということでございますので、裁判官同様、検察官につきましても単身赴任率が一般行政官よりも高いという実態があるわけでございます。
一般行政官あるいは民間企業の労働者に比べて相当に大きな刻み、粗い刻みというふうに言い得るのではないかと思っているわけでございます。
しかも裁判官の場合は通常、一般行政官よりも相当長く勤務をいたします。定年の面でも検察官と比べて定年が二年長くなっております。そういったことも裁判官について、特に判事についてこういった報酬が設けられた趣旨であるというふうに言われているわけでございます。
その民間との関係でございますが、人事院勧告に基づいて毎年決められている一般行政官の給与といいますのは、大体同種の仕事をしている民間の人たちの給与に対応して決められているわけでございまして、その意味で裁判官と行政官との間で今申しましたような較差があるということになりますと、裁判官と民間との関係でも大体同じような較差があるというふうに考えられるのではなかろうかと思っております。
一般行政官は増員が厳しく抑制され、事務の合理化、効率化がひとしく要求されているのであります。一方、自衛隊については、毎年安易な増員要求が際限もなく続けられ、しかも増員の理由について、委員会審議を経ても結局明らかにはされませんでした。予備自衛官に至っては、いつの間にか発足当初の三倍以上の人員になりながら、いまだその将来規模や役割について全く明らかにされておりません。
一般行政官の増員が厳しく抑えられているのに比べて、余りにも甘い増員が際限なく続けられるということ、そのコントロールのなさは寒心にたえません。予備自衛官についても、規模や役割が不透明のままで、毎年増員要求が出されるのは一体どういうわけでしょうか。消費税という大衆増税をもくろむ政府は、この際みずから軍縮への努力に全力を挙げ、このマンネリズムの二法案を撤回すべきではありませんか。
そのことは、裁判官の職務と責任の特殊性、国家公務員、一般職の行政官とはやはり違う点があるということからそのような刻みができてきておるものと思いますので、そういった裁判官の職務と責任の違い、さらにはその刻みが一般行政官よりは随分有利に設定されているといったようなことにつきましては、我々に課せられた責任というものを十分認識して今後もこの法律の維持、運用ということに力を尽くしていかなければならないと思っております
これは一般行政庁も同じでございますが、大体どのくらいのクラスの人がどういう大きさの形のものに入れるかというのが決まっているわけでございますが、裁判官と一般の行政官を比べますと、一般行政官の入省後、裁判官の場合ですと司法修習生になった後の年数で比べてみますと、大体一般行政官の半分ぐらいの年数で大きい宿舎に入れる。
したがって、一般の官吏について給与額の増額等がある場合には、最高裁判所は、一般行政官について増額があったから直ちに支給できるのではなくて、この改正法により、結局この報酬等に関する法律の定めによって一般の官吏の例に準じた給与の増額を図ることができる、そのような定めと理解されております。
これは同じ仕事につく者については同じ報酬を与えるという考え方が一番基本にあるわけでございますが、実際問題といたしましては、ただいま申しましたように、判事補の平均年齢、仮に二十七歳代をとってみましても一般行政官よりも随分有利な報酬になっておりまして、さらに二歳、三歳上回って、例えば三十歳程度であっても、まあ現在のところ魅力を失わないと言える程度の報酬ではなかろうかというふうに考えております。
事実上、裁判官の場合は一般行政官に比較してある程度年齢が上であるという点ももちろんその考慮の中には入っていたこととは思いますけれども、しかし、基本的には、裁判官が行政官と同じように進んできたものとしても、裁判官の報酬が行政官に比してこの程度の格差を設けるべきだというそこの考え方が一番基本にあるというふうに私どもは理解いたしております。